2026/01/13 09:00
太陽光発電設備の名義変更について(改正行政書士法)
令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されたことにより、不動産業者様からのご依頼やお問い合わせが増えています。
今回の改正により、規定には「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
例えば、太陽光発電設備の名義変更や定期報告、廃止届出などの行政手続きを事業者が無償で行っても違反となります。
また、その事業者が法人の場合には、法人に対しても罰則規定が適用されることになります。(両罰規定)
JPEA代行申請センターの委任状も、改正行政書士法にあわせて改正版となっていますのでご留意ください。
太陽光発電設備の名義変更等でお困りの事業者様は、まずはご相談ください。
◆JPEA代行申請センター 代行申請ホームページ
