2026/01/13 09:00

太陽光発電設備の名義変更について(改正行政書士法)

 令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されたことにより、不動産業者様からのご依頼やお問い合わせが増えています。

 今回の改正により、規定には「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

 例えば、太陽光発電設備の名義変更や定期報告、廃止届出などの行政手続きを事業者が無償で行っても違反となります。

 また、その事業者が法人場合には、法人に対しても罰則規定が適用されることになります。(両罰規定)

 JPEA代行申請センターの委任状も、改正行政書士法にあわせて改正版なっていますのでご留意ください。

 太陽光発電設備の名義変更等でお困りの事業者様は、まずはご相談ください。

◆JPEA代行申請センター 代行申請ホームページ

2026/01/05 09:00

新年のご挨拶

 謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

皆様のおかげで無事に新春を迎えることができました。

 本年も行政手続きの専門家として、皆様の法的な課題解決や

新たな一歩を全力でサポートしてまいります。

 本年も変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。

 

 令和8年1月5日

 行政書士いなば事務所 行政書士 稲葉 慎一

 

2025/12/08 09:00

年末年始休業のお知らせ

 お取引先様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 【年末年始休業期間】

◆2025年12月27日(土)から 2026年1月4日(日)まで

 【業務開始日】

◆2026年1月5日(月)より通常業務を開始いたします。

 

 【休業期間中のお問い合わせについて】

 休業期間中に頂戴いたしましたお問い合わせ(メール、ウェブサイトから)

につきましては、業務開始日以降に順次対応させていただきます。

 お急ぎのご用件に関しましては、業務開始日以降にご連絡くださいますよう

お願い申し上げます。

 ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、今後とも変わらぬご愛顧を

賜りますようお願い申し上げます。

2025/11/27 12:00

「第1種農地」は転用できるのか

 農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3農地の5つに区分されています。

第2種農地と第3種農地は比較的転用されていますが、第1種農地は「原則不許可」となっています。

 但し、既設敷地の隣接地に農地がある場合などでは、例外的に転用できる可能性もあります。

 条件としては

 1.既存敷地の拡張・・・既存敷地の半分の面積まで転用が可能。

 2.集落に接続する場所で、集落に居住する者が自己の事業のために使用する施設を設置する転用。

  いずれの場合も規模の妥当性や実現性、周辺農地への影響等を考慮してからの許可となります。

2025/11/13 10:00

太陽光発電設備(10kw以上)の定期報告について

 太陽光発電設備(10kw以上)のオーナー様は毎年1回、定期報告(運転費用報告)の提出が必要となります。例外として、2012年6月末までにFIT(固定価格買取制度)へ移行した場合は提出不要です。提出の遅れや未報告の場合は、太陽光発電設備の認定が取り消される可能性もありますのでご注意ください。

 定期報告でお困りでしたら、弊所へご相談ください。