各種許認可業務

 ・農地転用

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 農地(田や畑)を農地以外にしたり、農地の形状などを変更して住宅や工場、商業施設、道路等にするためには手続きが必要です。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場や駐車場、太陽光発電設備(ソーラーパネル)の設置のように耕作目的以外に使用する場合も同様です。農地法の許可を得ずに転用したり、虚偽をもって許可を受けた者に対しては罰則規定があり「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」と非常に厳しい内容となっています。事前の手続きは確かに面倒かもしれませんが、厳しい罰則がありますので、転用手続きは必ず行ってください。

 農地には5つのランクがあります。

 ①農振農用地:今後長期間にわたって生産性の高い農業が営まれることを目的として、都道府県によって指定されたエリア内にある別格の農地(農業振興地域内農用地区域内農地)

 ②甲種農地 :農業公共投資後8年以内。集合農地で高性能機械での営農が可能な農地。 

 ③第1種農地:10ha以上の集団農地で、農業公共投資がされており生産性が高い農地。

 ④第2種農地:いずれ市街化する可能性のある区域の農地や小集団の農地。公共投資はされていない農地。

 ⑤第3種農地:市街化の中にある農地で周囲は宅地が多く、集団になっていない農地。

 農地の権利移転や転用の際に必要な許可の種類

 ◇3条許可    :農地を農地のまま所有移転登記や使用収益のための権利を設定。

 ◇4条許可(届出):農地を転用(所有移転登記や使用収益のための権利設定なし)⇒ 本人が転用

 ◇5条許可(届出):農地を転用するために、所有権移転登記や使用収益のための権利を設定。⇒ 他人が転用

 

・宅地建物取引業免許 

 宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合は、宅建業の免許を受ける必要があります。なお、国土交通大臣または都道府県知事から免許が交付されます。

 

・建設業許可 

 建設業を営む事業者が取得する許可で、建設業法に基づいて定められています。建設業許可を取得すると、建設業許可番号が発行され、建設業に関するさまざまなルールに従って建設工事を請け負うことができます。なお、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。

 

・産業廃棄物業許可

 産業廃棄物の収集・運搬・処理を業として行う事業者に交付される許可で、廃棄物処理法に基づいて定められています。

 許可を受けた事業者は法令に基づいた処理を行うことが求められます。なお、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)の許可が必要となります。

 

電子申請代行業務

・太陽光発電設備(ソーラーパネル)名義変更

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 太陽光発電設備(ソーラーパネル)を戸建てや集合住宅等に設置されている所有者は、太陽光発電及び売電を得るため、経済産業省資源エネルギー庁(JPEA)へ書類一式を申請し認定を受けている状況になりますが、売買や相続、贈与などの発生時は「名義変更」が必要となります。忘れがちですが、太陽光発電付き物件の所有者が変更になった場合には登記のほか、名義変更の手続きも併せて必要となりますのでご注意ください。

 名義変更の手続きでは『再生可能エネルギー電子申請サイト』で「設備ID」「事業者ID」「登録者ID」の3つのIDを取得する必要があり、申請完了から変更認定を受けるまで約3カ月程度かかります。ただし、入力ミスや資料不足などの補正措置がある場合には、さらに期間が延びることになります。       

◆変更手続の種類(①変更認定申請・②事前変更届出・③事後変更届出・④卒FIT事前変更届出)            

① 変更認定申請:事業譲渡(生前贈与等も含む)、会社分割・合併、競売物件による事業者変更 等

② 事前変更届出:市町村合併、区画整理による変更、住居表示確定などによる変更、地番の分筆、合筆による変更 等

③ 事後変更届出:離婚による分与、相続、賃貸マンション等で入居者に設備を貸与する形態の入居者の変更を行う 等

④ 卒FIT事前変更届出事業譲渡(生前贈与等も含む)、会社分割・合併、競売物件による事業者変更 等

 2024年度より、10kw以上の認定設備(屋根設置価格適用以外)における認定事業者の変更(相続を除く)が発生する場合、変更認定申請の前に説明会・事前周知措置の実施が必要になっています。ただし、10kw未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光)と10kw以上の屋根設置太陽光発電事業(2023年10月以降の屋根設置価格適用設備、設備IDの頭文字が(6))の場合は、説明会・事前周知措置の実施を行う必要はありません。

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※太陽光付き中古物件の手続きは面倒くさい!

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補助金業務

・IT導入補助金(通常枠:最大450万円、インボイス枠:最大350万円)

 中小企業や小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、事業化効率やDXに向けたITツール(ソフトウェア、サービス)の導入を支援する補助金です。

・ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化:750万円~2,500万円、グローバル枠:3,000万円)

 中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

・小規模事業者持続化補助金(通常枠:最大50万円、特例活用:最大250万円)

 小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む「販路開拓」を支援する補助金です。

 

会社設立業務

・株式会社

 定款作成、株式の引受け・払込み、役員の選任、役員による調査、設立登記(司法書士業務)などの手続きが必要です。

 

・合同会社

 社員・商号・事業目的を決定、定款作成、出資金の払込み、設立登記申請(司法書士業務)などの手続きが必要です。