2025/09/29 09:00

農家住宅を一般住宅として売却するために必要なことは

 不動産業者様から「市街化調整区域の農家住宅(※1を売却したい」とのご相談がありますが、農家住宅は農業従事者しか利用できない建物であり、農家以外への売却は原則として禁止されています。

 売却するためには、都市計画法に基づき一般住宅への用途変更の許可が必要になります。また、熊本県内には独自の「集落内開発制度指定区域」を設け、浸水ハザードエリアの制限があるなど、用途変更の具体的な要件は自治体によって異なります。

 条例の調査も必要ですので、お困りの農業従事者の方や不動産業者様はご相談ください。

 

(※1)農業を営む方が自己の居住のために建てる専用の住宅。