2026/01/13 09:00

太陽光発電設備の名義変更について(改正行政書士法)

 令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されたことにより、不動産業者様からのご依頼やお問い合わせが増えています。

 今回の改正により、規定には「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

 例えば、太陽光発電設備の名義変更や定期報告、廃止届出などの行政手続きを事業者が無償で行っても違反となります。

 また、その事業者が法人場合には、法人に対しても罰則規定が適用されることになります。(両罰規定)

 JPEA代行申請センターの委任状も、改正行政書士法にあわせて改正版なっていますのでご留意ください。

 太陽光発電設備の名義変更等でお困りの事業者様は、まずはご相談ください。

◆JPEA代行申請センター 代行申請ホームページ

2026/01/05 09:00

新年のご挨拶

 謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

皆様のおかげで無事に新春を迎えることができました。

 本年も行政手続きの専門家として、皆様の法的な課題解決や

新たな一歩を全力でサポートしてまいります。

 本年も変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。

 

 令和8年1月5日

 行政書士いなば事務所 行政書士 稲葉 慎一