2025/11/27 12:00

「第1種農地」は転用できるのか

 農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3農地の5つに区分されています。

第2種農地と第3種農地は比較的転用されていますが、第1種農地は「原則不許可」となっています。

 但し、既設敷地の隣接地に農地がある場合などでは、例外的に転用できる可能性もあります。

 条件としては

 1.既存敷地の拡張・・・既存敷地の半分の面積まで転用が可能。

 2.集落に接続する場所で、集落に居住する者が自己の事業のために使用する施設を設置する転用。

  いずれの場合も規模の妥当性や実現性、周辺農地への影響等を考慮してからの許可となります。