2025/11/27 12:00
「第1種農地」は転用できるのか
農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3農地の5つに区分されています。
第2種農地と第3種農地は比較的転用されていますが、第1種農地は「原則不許可」となっています。
但し、既設敷地の隣接地に農地がある場合などでは、例外的に転用できる可能性もあります。
条件としては
1.既存敷地の拡張・・・既存敷地の半分の面積まで転用が可能。
2.集落に接続する場所で、集落に居住する者が自己の事業のために使用する施設を設置する転用。
いずれの場合も規模の妥当性や実現性、周辺農地への影響等を考慮してからの許可となります。
2025/11/13 10:00
太陽光発電設備(10kw以上)の定期報告について
太陽光発電設備(10kw以上)のオーナー様は毎年1回、定期報告(運転費用報告)の提出が必要となります。例外として、2012年6月末までにFIT(固定価格買取制度)へ移行した場合は提出不要です。提出の遅れや未報告の場合は、太陽光発電設備の認定が取り消される可能性もありますのでご注意ください。
定期報告でお困りでしたら、弊所へご相談ください。
2025/10/28 17:00
熊本県行政書士会ホームページが全面リニューアル
熊本県行政書士会では、県民の皆様への情報提供をより分かりやすくすることを目的に、
このたびホームページを前面リニューアルしています。
新しいデザインでは、行政書士の主要業務分野を視覚的に整理し、訪問者が求める情報へ
直感的にアクセスできるようにしていますのでご活用ください。
◆熊本県行政書士会
2025/10/07 09:00
令和7年8月10日からの大雨被害(熊本市)で通勤・通学や日常生活の移動にお困りの方へ
令和7年8月10日からの大雨被害により、所有又は使用する自家用車やバイク等が被災して使用できなくなった世帯に対する日常生活に必要な移動支援として、熊本市では、公共交通機関で一定期間利用可能な共通乗車券を交付していますが、「熊本市自家用車等被災者移動支援事業」の制度をご存じない方も多いようです。
移動手段でお困りの方は、Web申請・窓口申請も可能ですのでご活用ください。
※申請期限は令和7年11日10日(月)まで延長。
◆熊本市ホームページ 令和7年8月10日からの大雨被害で通勤・通学や日常生活の移動にお困りの方へ (熊本市自家用車等被災者移動支援事業) / 熊本市公式サイト
2025/10/02 09:00
10月は行政書士制度広報月間です。
日本行政書士会連合会及び各都道府県行政書士会では、毎年10月1日から31日を「行政書士制度広報月間」と定め、行政書士制度の普及浸透を目的として全国一斉に広報活動を行っています。
熊本県行政書士会で行うイベントを下記に掲載していますので、行政手続きのことで「誰に相談していいか分からない」などのお困り事がございましたら、私たち行政書士へお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
◆熊本県行政書士会ホームページ
