2026/10/27 12:00
行政書士の報酬に係る源泉徴収について(お知らせ)
開業後、初めてのことではありますが、弊所が発行した請求書について、お客様より「行政書士の報酬には源泉徴収が必要ではないか」とのお問い合わせをいただきました。
行政書士の報酬に係る源泉徴収については、一般的にあまり知られていない部分もございますので、この機会にご案内いたします。
■ 行政書士の報酬は、原則として源泉徴収の対象外です
所得税法第204条第1項第2号では、弁護士、税理士、司法書士などの一定の専門家に支払う報酬について、源泉徴収の対象となることが定められています。一方、行政書士の報酬については、原則として源泉徴収の対象とはされておりません。
そのため、弊所が行う太陽光発電設備の名義変更手続き、農地転用許可申請、各種許認可申請などの行政書士業務に係る報酬については、原則として源泉徴収を行わず、請求書に記載した金額をそのままお支払いいただくことになります。
■ 法人のお客様・経理ご担当者様へ
行政書士と税理士、司法書士などでは、報酬に係る源泉徴収の取扱いが異なります。そのため、法人のお客様におかれましては、経理処理の際にご確認いただくこともあるかと存じますが、弊所の行政書士業務に係る報酬については、原則として源泉徴収の必要はございません。
なお、行政書士が行う業務であっても、建築基準法に規定する建築に関する申請・届出書類の作成等、業務内容によっては源泉徴収の対象となる場合があります。
弊所の報酬や請求書の内容について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
